入居数にかかわらず、高齢者向けに事業として法律又は省令に規定されたタービスを提供する施設
(提供するサービス)①食事の提供②入浴、排せつまたは食事の介護③その他日常生活上必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるもの
(老人福祉法第29条 介護保険法第7条16)

御相談・お見積発行は無料です お気軽に相談ください
報酬額 |
336000円
|
|---|---|
事務着手金 |
100000円
|
手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
|
有料老人ホーム事業許可支援専科:介護.jp 神奈川県横浜市行政書士ざいもと法務事務所 横浜市・川崎・相模原など神奈川県、町田・八王子など東京都、千葉・埼玉など出張無料

入居数にかかわらず、高齢者向けに事業として法律又は省令に規定されたタービスを提供する施設
(提供するサービス)①食事の提供②入浴、排せつまたは食事の介護③その他日常生活上必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるもの
(老人福祉法第29条 介護保険法第7条16)

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