要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事ができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者に心身の機能の維持の回復を図るもの(介護保険法第7条12)
要支援者利用者は、介護予防通所リハビリテーションを利用する
①通常規模の医療期間・・・同時に20人以下の利用
②小規模診療所・・・同時に10人以下の利用者

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報酬額 |
168000円
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事務着手金 |
50000円
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手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
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