介護保険法において、「市町村は居宅要介護被保険者が、入浴又は排せつのように供する福祉用具その他の厚生労働大臣が定める福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する」とされています(介護保険法第44条)。
要支援の利用者は、介護予防特定福祉用具販売を利用しなければなりません。

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報酬額 |
168000円
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事務着手金 |
50000円
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手付・損害賠償 |
10000円を、解約手付・損害賠償の予定とします
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