要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。(介護保険法第7条13)
要支援利用者は、介護予防短期入所介護を利用する
①単独型短期入所生活介護の定員は50名
②特別養護老人ホームに併設の場合はその限りではない
③小規模生活単位型の定員は10名以下

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報酬額 |
252000円
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事務着手金 |
80000円
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手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
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