要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理、の下における介護及び機能訓練その他も、必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。(介護保険法第7条14)

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報酬額 |
252000円
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事務着手金 |
80000円
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手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
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