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会福祉法人の設立支援

準備から設立まで約2年、何をするのか?

設立準備会の設置と市町村との事前協議

GW007_L.jpg社会福祉法人を設立するには、約2年の期間が必要であり、その一番最初の段階で「設立準備会」を立ち上げる必要があります。設立準備会は、①施設建設予定地の取得等②事業内容、事業規模の確定③事業運営の基本理念④法人役員の予定者選出、を決議し、これをもって市町村との事前協議を開始していきます。
 また、社会福祉法人が施設を建設するに際し、都道府県との施設整備補助を申請するに際しては、併せて①事業規模の確定②資金計画の確定③近隣住民への説明会実施④同意書の取得⑤建設内容の確定⑥法人役員の確定⑦医療福祉機構との借入れ相談、について議決を行う必要があります。

社会福祉法人の設立認可申請

GW055_L.jpgいよいよ都道府県に対し、社会福祉法人の設立認可申請を行います。事前に設立協議会において、①資金計画の確定(内示を受けた補助金に対する交付申請を行うこと・福祉医療機構から内定通知があった場合は融資申込を行うこと)②寄附者等との贈与契約等の確認③地元市区町村等の補助内定の確認④建築確認書の交付確認⑤役員就任の確認⑥建設着工等のスケジュール調整⑦土地購入契約⑧法人設立認可申請書、他書類作成を決議します。
 許可証が出た場合には、受領後2週間以内に司法書士に登記をしてもらう必要があります。

介護事業者の事業者指定

事業者指定とは?

  • 介護事業者指定 医療法人・社会福祉法人及び、NPO法人そして、営利法人(株式会社・有限会社)は、都道府県・市町村の事業者指定を受けることにより、初めて介護事業を開始する事が可能です。
  •  基本的に、法人格をもっていない個人が、介護事業をスタートする際には、法人を設立してから、介護事業者指定申請を行います。

介護事業指定事業者(6種別)

1.
指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
2.
指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
3.
指定介護予防サービス事業者(介護予防サービス)
4.
指定介護保険施設(施設サービス)
5.
指定地域密着型サービス事業者(地域密着型サービス)
6.
指定地域密着型介護予防サービス事業者(地域密着型介護予防サービス)

サービスの種類ごと、事業所ごとに指定を受ける

  • 指定は、法人単位ではなく、サービスの種類ごと、事業所・支店ごとに受ける必要があります。申請の提出先は、都道府県と市町村に別れ、市町村には地域密接型サービス(グループホームなど)地域密接型介護予防サービスなど(介護予防小規模多機能型居宅介護等)の場合に申請することになり、他の多くの物は都道府県に対して申請をすることになります。

指定申請時の許可要件については、各介護サービスの案内をご覧ください

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