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NPO法人の設立支援

都道府県の「指定業者」として指定を受ける

保険、医療または福祉の増進を図るNPO活動活動

NPO法人設立NPO法人の制度が出来て、多数のNPO活動法人が誕生しました。NPOは17分野に限って設立が認められているのですが、このうち、半数以上は「保険、医療または福祉の増進を図る活動」を行っています。 この医療系NPO法人において、一定の要件を満たして都道府県の「指定」を受ける事におり、民間事業者(営利法人やNPO法人)が「指定事業者」として福祉事業の運営を行うことができるようになります。

NPO法人の設立の手順

NPO法人設立NPO法人の設立発起人会を設け、設立趣旨書・定款・事業計画書・収支予算書の原案を策定し、設立総会において決議します。この後、設立認証書類を原則的には都道府県に提出することになり、形式上の不備がない時にはこれが受理されます。
この後、2ヶ月これが一般に縦覧に供され、認証・不認証が決定されます。この決定の通知が届き、司法書士に依頼し登記を完了させます。
医療系のNPO法人の場合には、このほか都道府県の「事業指定」を別途受ける必要があり、こちらの手続きの方が、より面倒を要することになります。

介護事業者の事業者指定

事業者指定とは?

  • 介護事業者指定 医療法人・社会福祉法人及び、NPO法人そして、営利法人(株式会社・有限会社)は、都道府県・市町村の事業者指定を受けることにより、初めて介護事業を開始する事が可能です。
  •  基本的に、法人格をもっていない個人が、介護事業をスタートする際には、法人を設立してから、介護事業者指定申請を行います。

介護事業指定事業者(6種別)

1.
指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
2.
指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
3.
指定介護予防サービス事業者(介護予防サービス)
4.
指定介護保険施設(施設サービス)
5.
指定地域密着型サービス事業者(地域密着型サービス)
6.
指定地域密着型介護予防サービス事業者(地域密着型介護予防サービス)

サービスの種類ごと、事業所ごとに指定を受ける

  • 指定は、法人単位ではなく、サービスの種類ごと、事業所・支店ごとに受ける必要があります。申請の提出先は、都道府県と市町村に別れ、市町村には地域密接型サービス(グループホームなど)地域密接型介護予防サービスなど(介護予防小規模多機能型居宅介護等)の場合に申請することになり、他の多くの物は都道府県に対して申請をすることになります。

指定申請時の許可要件については、各介護サービスの案内をご覧ください

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NPO法人の設立及び「都道府県の指定」手続き

報酬額
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事務着手金
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手付・損害賠償
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします

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