施設処遇よりも個人の自立性を尊重した在宅処遇を目指し、住まいの需要への対応を重視した軽費老人ホームの一種。高齢者ケアに配慮しつつ自立した生活の確保が可能なように工夫された施設
(新設の場合には、特定施設の指定を受ける許可が優先される)(老人福祉法第5条3・同20条6 介護保険法第7条16)
要支援入居者は、介護予防特定施設入居者生活介護を利用する。

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報酬額 |
336000円から
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事務着手金 |
100000円
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手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
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