神奈川県での第三者評価の制度
第三者評価の意義
新介護制度により、福祉サービス提供が行政主体の「措置制度」からサービサーの選択を可能にする「契約制度」に転換し、サービサーの過剰の傾向にある都市部を中心に、利用者のサービサー選択の目も厳しいものへと推移しています。- 神奈川県でも介護事業者に対する「第三者評価」の仕組みが導入されています。現在17ほどの評価期間が評価を実施しています。
福祉サービスの第三者評価制度の意義
① |
利用者が事業所の特徴やサービスの質を客観的にしる事が出来る
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② |
利用者にとってより良い事業者を選択しやすくする
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第三者評価サポート
報酬額 |
ビジネスの規模によります お問い合わせください
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事務着手金 |
ビジネスの規模によります お問い合わせください
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手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
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