療養病床等を有する病院、診療所に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、①療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話②機能訓練その他の必要な医療を行うことを目的とする
(介護療養型医療施設は一部を除き、平成12年3月31日をもって全廃されました)

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報酬額 |
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|---|---|
事務着手金 |
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手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
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介護療養型医療施設事業許可支援専科:介護.jp 神奈川県横浜市行政書士ざいもと法務事務所 横浜市・川崎・相模原など神奈川県、町田・八王子など東京都、千葉・埼玉など出張無料

療養病床等を有する病院、診療所に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、①療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話②機能訓練その他の必要な医療を行うことを目的とする
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