社会医療法人の設立支援
年2回のチャンス 設立まで10ヶ月程度必要
設立準備会の設置と市町村との事前協議
医療法人の設立は都道府県知事等の認可制になっています。認可申請には、時期が定まっており、通常都道府県で年2回の申請のチャンスがあります。設立申請にあたっては、説明会や事前審査など、種々の手続きが必要です。多くのケースでは、法人の設立まで10ヶ月程度の期間が必要だとお考えください。
一人医師医療法人の設立も可能
1人または2人の診療所でも医療法人の設立することは可能で、通称。「一人医師医療法人」と呼ばれています。。
一人医療法人を設立するメリットは、財務上のメリット、経営基盤の強化・合理化などの恩恵を得られ、医師・歯科医師が設立している医療法人の数多くは、一人医師医療法人となっている現状があります。
介護事業者の事業者指定
事業者指定とは?
医療法人・社会福祉法人及び、NPO法人そして、営利法人(株式会社・有限会社)は、都道府県・市町村の事業者指定を受けることにより、初めて介護事業を開始する事が可能です。- 基本的に、法人格をもっていない個人が、介護事業をスタートする際には、法人を設立してから、介護事業者指定申請を行います。
介護事業指定事業者(6種別)
1. |
指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
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2. |
指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
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3. |
指定介護予防サービス事業者(介護予防サービス)
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4. |
指定介護保険施設(施設サービス)
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5. |
指定地域密着型サービス事業者(地域密着型サービス)
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6. |
指定地域密着型介護予防サービス事業者(地域密着型介護予防サービス)
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サービスの種類ごと、事業所ごとに指定を受ける
- 指定は、法人単位ではなく、サービスの種類ごと、事業所・支店ごとに受ける必要があります。申請の提出先は、都道府県と市町村に別れ、市町村には地域密接型サービス(グループホームなど)地域密接型介護予防サービスなど(介護予防小規模多機能型居宅介護等)の場合に申請することになり、他の多くの物は都道府県に対して申請をすることになります。
指定申請時の許可要件については、各介護サービスの案内をご覧ください
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社会医療法人の設立
報酬額 |
ビジネスの規模によります お問い合わせください
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事務着手金 |
ビジネスの規模によります お問い合わせください
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手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
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