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社会福祉法人設立

社会医療法人の設立支援

年2回のチャンス 設立まで10ヶ月程度必要

設立準備会の設置と市町村との事前協議

社会医療法人医療法人の設立は都道府県知事等の認可制になっています。認可申請には、時期が定まっており、通常都道府県で年2回の申請のチャンスがあります。設立申請にあたっては、説明会や事前審査など、種々の手続きが必要です。多くのケースでは、法人の設立まで10ヶ月程度の期間が必要だとお考えください。

一人医師医療法人の設立も可能

社会医療法人1人または2人の診療所でも医療法人の設立することは可能で、通称。「一人医師医療法人」と呼ばれています。。
 一人医療法人を設立するメリットは、財務上のメリット、経営基盤の強化・合理化などの恩恵を得られ、医師・歯科医師が設立している医療法人の数多くは、一人医師医療法人となっている現状があります。

介護事業者の事業者指定

事業者指定とは?

  • 介護事業者指定 医療法人・社会福祉法人及び、NPO法人そして、営利法人(株式会社・有限会社)は、都道府県・市町村の事業者指定を受けることにより、初めて介護事業を開始する事が可能です。
  •  基本的に、法人格をもっていない個人が、介護事業をスタートする際には、法人を設立してから、介護事業者指定申請を行います。

介護事業指定事業者(6種別)

1.
指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
2.
指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
3.
指定介護予防サービス事業者(介護予防サービス)
4.
指定介護保険施設(施設サービス)
5.
指定地域密着型サービス事業者(地域密着型サービス)
6.
指定地域密着型介護予防サービス事業者(地域密着型介護予防サービス)

サービスの種類ごと、事業所ごとに指定を受ける

  • 指定は、法人単位ではなく、サービスの種類ごと、事業所・支店ごとに受ける必要があります。申請の提出先は、都道府県と市町村に別れ、市町村には地域密接型サービス(グループホームなど)地域密接型介護予防サービスなど(介護予防小規模多機能型居宅介護等)の場合に申請することになり、他の多くの物は都道府県に対して申請をすることになります。

指定申請時の許可要件については、各介護サービスの案内をご覧ください

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