要介護者であって、認知症の状態にあるものについて、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものとされています(介護保険法第7条16)

御相談・お見積発行は無料です お気軽に相談ください
報酬額 |
336000円
|
|---|---|
事務着手金 |
100000円
|
手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
|
グループホーム事業許可支援専科:介護.jp 神奈川県横浜市行政書士ざいもと法務事務所 横浜市・川崎・相模原など神奈川県、町田・八王子など東京都、千葉・埼玉など出張無料

要介護者であって、認知症の状態にあるものについて、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものとされています(介護保険法第7条16)

御相談・お見積発行は無料です お気軽に相談ください
報酬額 |
336000円
|
|---|---|
事務着手金 |
100000円
|
手付・損害賠償 |
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします
|
![]()

![]()
![]()
