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営利法人設立

営利法人の設立支援

株式会社も介護事業ができる

介護事業ができる法人の種類

営利法人設立介護事業はごく限られた「個人でも事業を許す物」を除き、法人がこれを運営します。介護事業を行うに際し、都道府県・市町村の「介護事業者の指定」を受ける必要があり、法人がこれを受ける場合、社会福祉・医療法人はもちろん、NPO法人に加え、株式会社・有限会社に代表される「営利法人」においても、これを運営することができます。

営利法人の設立

営利法人設立営利法人の設立自体は、株式会社の設立と同じで、さほどの手間を要することなく設立できるのが実際です。ただし、単に設立すれば必ず介護事業が運営できるわけではなく、設立準備段階より、「事業指定を受けることが出来るよう」に会社を設計しておく必要があります。事業者指定は、都道府県・市町村に対して指定の申請を行いますが、指定を貰えない場合には、事業をすることができません。

介護事業者の事業者指定

事業者指定とは?

  • 介護事業者指定 医療法人・社会福祉法人及び、NPO法人そして、営利法人(株式会社・有限会社)は、都道府県・市町村の事業者指定を受けることにより、初めて介護事業を開始する事が可能です。
  •  基本的に、法人格をもっていない個人が、介護事業をスタートする際には、法人を設立してから、介護事業者指定申請を行います。

介護事業指定事業者(6種別)

1.
指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
2.
指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
3.
指定介護予防サービス事業者(介護予防サービス)
4.
指定介護保険施設(施設サービス)
5.
指定地域密着型サービス事業者(地域密着型サービス)
6.
指定地域密着型介護予防サービス事業者(地域密着型介護予防サービス)

サービスの種類ごと、事業所ごとに指定を受ける

  • 指定は、法人単位ではなく、サービスの種類ごと、事業所・支店ごとに受ける必要があります。申請の提出先は、都道府県と市町村に別れ、市町村には地域密接型サービス(グループホームなど)地域密接型介護予防サービスなど(介護予防小規模多機能型居宅介護等)の場合に申請することになり、他の多くの物は都道府県に対して申請をすることになります。

指定申請時の許可要件については、各介護サービスの案内をご覧ください

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営利法人の設立及び「都道府県の指定」手続き

報酬額
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事務着手金
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手付・損害賠償
報酬額10%を解約手付・損害賠償の予定とします

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